医療費控除を受けるための確定申告に必要な必要書類と書き方、医療費控除の対象/対象外(インフルエンザ等の予防接種、コンタクトレンズ代、歯の矯正費用、通院費(交通費)等)、還付金の計算方法・セルフメディケーション税制の情報をまとめました。
国税庁・厚生労働省が公開している情報もありますので、是非ご参考にしてくださいね!
医療費控除の必要書類と書き方
医療費控除の明細書の書き方など – 国税庁
医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すれば「医療費控除の明細書」のほか、「確定申告書」等も作成することができます。
医療費控除の明細書の内容が自動で確定申告書に反映されますので便利です。
確定申告の基礎知識
本記事では、医療費控除に「該当する」ものと「該当しない」もの、具体的な医療費控除の計算方法、医療費の明細書や確定申告書を簡単に作成する方法について解説します。
医療費控除は1年間の医療費10万円以上で受けられる
医療費控除を申請するための5ステップ
1.医療費の通知や領収書で医療費控除の対象になるか確認する
2.医療費控除と還付の金額を計算する
3.確定申告書と医療費控除の明細書を作成する
4.確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出する
5.医療費控除で戻ってくる還付金を確認する
年間所得が200万円未満なら医療費が10万円以下でも控除が受けられる
医療費控除の対象に「なるもの」「ならないもの」
医療費控除の対象に「なるもの」「らないもの」一覧
医療費控除になる費用の事例
医療費控除にならない費用の事例
妊娠や出産、介護サービスも医療費控除の対象
交通費は領収書がなくても控除の対象
市販薬で医療費控除の対象になるもの「セルフメディケーション税制」
医療費控除と還付金の計算方法
医療費控除の計算方法
還付金の計算方法
計算のシミュレーション例
医療費控除の申告のために必要な書類
1.医療費控除の明細書
2.確定申告書Aもしくは確定申告書B
3.医療通知書
医療費控除の明細書と確定申告書Aの書き方
1.医療費控除の明細書の書き方
2.確定申告書Aの書き方
生命保険料などは別の控除として申告
確定申告を簡単に終わらせる方法
まとめ

医療費控除を申請するために必要な書類とその書き方
医療費控除を申請するということは、すなわち確定申告をすることになるので、ハードルが高いことは確かです。
しかし、心配する必要はありません。
ここでは、今まで確定申告をしたことがない人にもわかりやすく、確定申告の手続きを解説し、実際に医療費控除を申請するための確定申告書類の作成方法も紹介しているからです。

確定申告 医療費控除の対象や申請方法と詳しい書き方
病気や出産などで多額の医療費を支払った人は、「医療費控除」によって税金の一部を取り戻せる可能性があります。
医療費控除の対象となるもの・ならないもの、医療費控除の申請方法などについて確認してみましょう。

確定申告における医療費控除の計算方法や、明細書の書き方を解説!
入院や出産などで高額な医療費の支払いをしている納税者を税制面でサポートするための制度として「医療費控除」「セルフメディケーション税制」があります。
医療費の支払いに応じた金額を所得から控除することで、所得税を減税しようという制度です。
今回はこの「医療費控除」について、詳しく解説していきます。

医療費控除の明細書の書き方
確定申告 医療費控除の明細書の書き方を記入例付きでご紹介!
確定申告で医療費控除を受けるためには、医療費の明細書を記入する必要があります。
でも、いざ書き始めると分からないこともあったりしてなかなか面倒だったりもするものです。
そこで今回は、確定申告の医療費控除の明細書の書き方を記入例付きでご紹介します。
確定申告 医療費控除の書き方と記入例~確定申告書Aの書き方
医療費控除【医療費通知&医療費控除の明細書による新しい申請方法での書き方】の場合. ①確定申告書A、または確定申告書B; ②医療費控除の明細書 ※添付; ③医療費通知(医療費のお知らせ)※原本; ④源泉徴収票(会社員の場合). 平成29年からの確定申告からは、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、各健康保険組合等から送られてくる医療費通知(医療費のお知らせ)の添付が必要となります。
初めての医療費控除の申告!用紙の書き方と注意点
サラリーマンで初めて確定申告をする理由の一つが、年間合計医療費が医療費控除の対象になったというものです。
サラリーマンのほとんどが年末調整で税金の計算が終わってしまいますが、医療費控除は年末調整で受けられないため確定申告をする必要があります。
確定申告は申告内容によって、国税庁より記入用紙が定まっています。
機械で読み取れるように設計してある用紙もありますし、手書きで複写式のものもあります。
ここでは初めての医療費控除の申告を行う方に向けてわかりやすくご説明したいと思います。
医療費控除:確定申告書の書き方と記入例(第一第二表・医療費の明細書)
この記事では、年末調整を受けた給与所得者(サラリーマン・OL・パート・アルバイト)の方を対象に、確定申告での医療費控除:書き方と記入例をご紹介させていただきます。
医療費の明細書、確定申告書第一表・第二表すべての記入例を掲載しておりますので、有効にご活用いただけると幸いです^^
また、「医療費の明細書」部分については、個人事業主の方も書き方は同じですので良かったら参考にしてみてください。

確定申告の医療費控除について
医療費控除とは、自分、または自分と生計をともにしている家族のために支払った医療費を、所得から控除できる制度のことを指します。
簡単に言うと「医療費をたくさん支払うことになってしまった個人や家庭のために、税金を少なくしてあげるよ」という仕組みです。
自分の医療費だけでなく、生計を共にしている家族の分も医療費控除の対象になります。
医療費控除は所得控除のひとつで、個人事業主や会社員、アルバイト・パートの方などが対象となります。

医療費控除の申告をしたい。確定申告の用紙の書き方を教えて!
1年間の医療費が10万円を超えてしまいました。
年末調整も終わって源泉徴収票をもらったので、確定申告で医療費控除の申請をしたいんだけど・・・
あれ?書き方がわからない!
そんな方に、医療費控除の用紙の書き方を伝授したいと思います♪

医療費控除の対象・対象外
医療費控除の対象と対象外 | 綿引昭光税理士事務所
医療費控除の対象外となる入院費用とは何?確定申告ポイント!
医療費控除とは、自分や家族の医療費がたくさんかかった際、確定申告をすると払い過ぎた税金が戻ってくるというもの。
しかし入院した場合でも、本人都合の差額ベッドや食事代など、医療費控除の計算上、対象にならないものもあるのです。
医療費控除の対象外となる入院費用とは何か、解説します。

医療費控除の対象・対象外まとめ
医療費控除は、やむをえず医療費をたくさん支払った個人や家庭を気の毒に思って、納める税金を少なくしてあげるよ、という仕組みです。
(後から気づいて還付申告した場合は、還付金として戻ってきます。)
ですので、この趣旨にそぐわない費用は対象となりません。
以下の説明を、国税庁の定義と常識に照らし合わせて考える必要があります。
基本的に、医療費控除の対象になるもののポイントは以下の通りです。
1. 治療や療養が目的 2. 自分で支払った部分 3. 必要最低限の費用

医療費控除の対象になるもの・ならないもの
インフルエンザなどの予防接種、コンタクトレンズ代、歯の矯正費用……
医療費控除の対象になるか迷ったとき、参考にしたい判断基準があります。
一定の市販薬を年間1万2000円超買うと所得税が安くなる特例「セルフメディケーション税制」もスタートし、確定申告の適用となるのは平成30年3月の申告からですが注目ポイントです。

医療費控除の対象となる医療費│国税庁
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
- 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
- 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
- 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
- 助産師による分べんの介助の対価
- 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
- 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
医療費控除の対象、対象外の費用について教えてください
医療費控除の対象となるのは、1月1日~12月31日までの1年間で、治療や療養のためにかかった費用になります。
対象となる費用、対象外の費用の具体的な例は以下の通りです。
控除の対象となる費用
・診察費、治療費、入院費
・薬代
・病院への交通費
・カイロプラティック受診費
控除の対象外となる費用
・検診、美容整形、人間ドッグなどの病気治療以外の費用
・差額ベッド代
・眼鏡・コンタクト代
・病院へ向かうために使用した駐車場代、ガソリン費
また、医療費控除は生計を一にしている家族・親族の分を合計することが可能ですので、申告が不要な家族などの分はあわせて計算し、提出しましょう。
医療費控除の基本と主な費用の控除対象・対象外一覧
毎年1月になると目や耳にすることの多くなる「医療費控除」ですが、「誰でもできるの?」、「手続き方法は?」、「いくら戻ってくるの?」「何を用意すればいいの?」等の質問も少なくありません。
また、「支払った医療費が戻ってくる」や「支払った医療費の分、納税額が減る」などの勘違いや間違った情報を聞くことがあります。
そこで今回は、「控除対象となる医療費・ならない医療費」、「医療費控除の概要」、「申告の準備と注意点」などについて説明をしていきます。

医療費控除の対象になるものや対象外のものを表にしてみました
確定申告を行うときに、たいへんお得な各種控除があります。
この、各種控除を知ると知らないとでは、支払う税金にもだいぶ影響してきます。
今回は、いろんな控除の中の一つになりますが、医療費控除を取り上げてみることにしました。
一口に医療費といいましても、それこそ多種多様なものがあります。
また、対象になるものやならないものもあったりします。
そんななかで、比較的なじみのあります内容をみていきましょう。
まずは、分かりやすいように一覧表にしてみましたのでご覧になってください。
医療費控除の計算方法・計算式・計算シート
医療費控除金額のカンタン計算ツール | アイデンタルクリニック
医療費控除金額のカンタン計算ツール. 実際に支払った医療費の合計: 円. その年の総所得金額: 円. 保険金などで補てんされる金額(任意): 円. 医療費控除額を計算する
超簡単な医療費控除の計算方法|申請書類を使ったラクラク計算
医療費控除の計算方法を医療費控除の申請書類を使ってわかりやすく解説しています。
だから、この記事をみると実際に確定申告で申請するときの書類作成がずっと楽になります。ぜひお役立てください。
なお、この記事では医療費控除の計算方法の説明と申請書類に記入しながらの計算事例の2部構成になっています。

医療費控除簡易計算
確定申告書「税金の計算」欄の計算と記入 – freee会計
確定申告書にはA・Bの2種類があり、それぞれ「税金の計算」欄があります。
こちらの欄に記入するのは、あなたが「納税する税金」です。
この記事では、確定申告の税金の計算について詳しくご紹介していきます。

医療費控除の確定申告に必要な計算方法と還付を受けるための手続きとは
医療費控除とは
医療費控除額の計算
生計を一にする家族の分の医療費も対象
還付を受けるにはサラリーマンも確定申告が必要
5年まで遡って申告できる
医療費控除の対象となる医療費
通院・入院・治療時の医療費
交通費(マイカーは不可)
妊娠、出産に係る費用
介護に係る費用
薬局で購入した医薬品も対象
保険金や給付金が下りたらその金額を差し引く
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
医療費控除の確定申告
(1)医療費控除の明細書を作成する
(2)確定申告書A第二表を記入する
(3)確定申告書A第一表を記入する
(4)確定申告書を提出する
まとめ

セルフメディケーション税制情報
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
セルフメディケーション税制の概要・手続など – 国税庁
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。
No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用することになります。
したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は通常の医療費控除を受けることができず、通常の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。
また、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、この特例の対象となる特定一般用医薬品等購入費以外の医療費の額が適用下限額(10万円と総所得金額等の5パーセント相当額のいずれか低い方の金額)を超える場合であっても、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
知ってトクする セルフメディケーション税制
2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。
「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。
医療費控除よりもグッとハードルが下がり、対象者は誰でも申請できるおトクな控除。
この機会にぜひチャレンジしてみましょう!
2022年1月より、対象となる医薬品が追加となり、さらに利用しやすくなります。

「セルフメディケーション税制」とは? – 佐藤製薬
急速な高齢化が進む今日、国民医療費は今後も大きな増加が見込まれます。
医療需要の増大をできる限り抑えつつ、「国民の健康寿命が延伸する社会」を実現するために、セルフメディケーションを推進することが重要です。
そこで、2017年1月から新たにセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が施行されました。
セルフメディケーション税制とは?|くすりと健康の情報局
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、OTC医薬品の購入費用が高額になったとき、一定の条件を満たせば医療費控除の特例として所得控除を受けることができる制度です。
本制度は当初、2017年1月から5年間の特例として始まりましたが、2022年1月より5年間延長されることになりました。同時に内容も見直されて対象品目が拡大され、手続きも簡易になっています。
改正されたポイントも含めて正しく理解し、対象となる方はぜひ活用してみてください。
